署名活動について

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署名活動開始しました、ご協力お願いいたします

 

 

インターネット署名TVを利用した署名

こちらよりお願いします

http://www.shomei.tv/project-1811.html

 

手書き用PDFファイル要望書と署名用紙

 

こちらよりDLできます

http://cleanhokkaido.nobody.jp/tirasi/s-110822.pdf

 

ネット署名できない環境の方に署名をお願いしていただくために作りました

郵送での集約になります、申し訳ありませんがよろしくお願いします

 

要望書全文

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北海道知事 高橋はるみ殿

 

札幌市長  上田文雄殿

 

苫小牧市長 岩倉 博文殿

 

北見市長  小谷 毎彦

 

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放射性物質を帯びた廃棄物を北海道で処分しないでください。

 

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 東日本大震災による災害廃棄物について、環境省は全国の自治体に処理を打診し、札幌市は焼却ごみ、破砕ごみを合わせ年間約38,000トンの受入能力がある旨回答。

 

苫小牧市は、震災瓦礫の仮集積地としてだけではなく、沼ノ端と糸井の2ヵ所の焼却炉で燃やせる生ゴミや木くずなどの廃棄物を受け入れると回答。

 

北見市は、昭和埋め立て処分所で約1万立方メートルまで受け入れ可能と回答。

 

北海道知事も岩手からの震災ごみの受け入れについて協力姿勢を表明されています。

 

しかし、福島県外の地域においても農産物・土壌等から放射性物質が検出されており、災害廃棄物にも放射性物質が付着していると考えられます。

 

<クリアランスレベルについて>

 

原子炉等規制法では,10マイクロシーベルト/年(目安としてセシウム134と137の合計で100ベクレル/kg程度)を、放射性物質として扱う必要性の基準(クリアランスレベル)として定めています(※1)。従来この基準を超える廃棄物は、放射線障害を防止するためドラム缶封入・コンクリートピットへの埋設など、厳格な管理が義務づけられてきました。しかし、環境省が「クリアランスレベルを時間当たりに換算すると0.001マイクロシーベルト/時となり、自然放射線よりも低いレベルであるため、今回の災害廃棄物に当てはめることは適当ではない」との方針を示したため(※2)、福島県外の災害廃棄物は、汚染のおそれがあるにもかかわらず、放射能量を測定せずに通常処分されつつあります。瓦礫を受け入れた場合、埋め立て処分する場合は半永久的にその場に存在することとなります。また、焼却処分する場合には、処理に何年もかかります。焼却灰に放射性物質が濃縮された場合には、その管理には数十~数百年かかります。処理場及び周辺地域への影響も同様に長期間続くことが予想されるため、緊急時にのみ当てはめるべき暫定基準値ではなく、平常時の基準を当てはめるべきです。

 

<焼却における問題点>

 

環境省は、「排ガス処理装置としてバグフィルター及び排ガス吸着能力を有している施設では焼却可能である」とし(※3)、焼却を前提として処理方針の検討を進めています。しかし、東京都の汚泥焼却施設近傍では、その施設がバグフィルターと排ガス洗浄設備を備えているにもかかわらず、空気中にセシウムを含むダストが舞上がる「二次汚染」の可能性が報告されました(※4)。

 

既存の焼却炉は、放射性物質に汚染された廃棄物を燃やすことを前提につくられていないため、排ガス処理装置を含む焼却炉そのものが汚染され、メンテナンスに困難が生じることも予想されます。

 

<埋立における問題点>

 

環境省は、放射性物質が大量に含まれる焼却灰について、6月23日に、放射性セシウムが8千ベクレル/kgまでならば埋立可能という基準を示しました(※3)。しかし7月14日には、放射性セシウムが8千~10万ベクレル/kg以下の焼却灰についても、水汚染対策と長期管理を条件に埋立処分を認める方向で検討を進めています(※5)。もし北海道で焼却処理した灰から8千~10万ベクレル/kgの放射性セシウムが検出されたら、覆い(屋根等)や外周遮断設備(コンクリートピット)をもつ処分場を設け、数十~数百年にわたり管理していく必要が生じ、北海道にとって大きな負担となると思われます。

 

放射性物質は、燃やしても埋めてもなくならず、いったん拡散してしまうと、回収・除染は非常に困難です。周辺に住む私たち(特に子どもたち)、ごみ処理施設で作業する方々、災害廃棄物を運搬する方々、そして北海道に避難中の被災者の方々が安心して暮らせるように、以下の6点を要望いたします。

 

1、被災地の廃棄物(瓦礫)については、クリアランスレベル(セシウム134と137の合計で100ベクレル/㎏)を基準とすること。

 

2 廃棄物処理場の放射能汚染の現状確認、また放射能汚染された廃棄物の持ち込みを防ぐため、放射性物質測定機器を早急に導入すること。

 

3 被災地の災害廃棄物の受入れにあたっては、受入れるすべてのものをすべての核種において詳細に調査し、1の基準を満たしたものだけ受入れること。なお、受入れ前に調査結果を公表し、事前に市民の理解を得ること。また、受入れ後、実際に処分する前に市でも調査を実施し、安全を確認すること。

 

4 被災地の災害廃棄物だけでなく、汚染された地域から廃棄物を受入れる場合には、2と同様に放射性物質に汚染されていないことを確認すること。

 

5 民間業者が受入れる廃棄物についても、市の責任で安全を確認すること。

 

6 廃棄物処理場の汚染状況や、受入れた廃棄物処理以外に起因する地域の汚染の状況を継続的に調査把握し公開すること。公開したデータが、地域住民の理解を得られないレベルに達した場合は、その処分を速やかに中止し、受入れ中止を含めて再検討をすること。


 

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※1 原子炉等規制法のクリアランスレベル10μSv/年を満たす放射能量の目安として、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則」に記載されている数値により、「セシウム134と137の合計で100ベクレル/kg程度」という基準が導出される。

 

※2 環境省「福島県内の災害廃棄物の当面の取扱い」平成23年5月2日

 

※3 環境省「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」平成23年6月23日

 

※4 山内知也(神戸大学大学院教授)「放射能汚染レベル調査結果報告書 東京都江東区における放射能汚染レベルと東部スラッジプラントが抱えている問題」

 

※5 環境省 第四回災害廃棄物安全評価検討会 資料「一時保管の後の安全な処分方法等に関する論点(案)」平成23年7月14日

 

 

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